熊連協の活動拠点は熊谷市市民活動支援センター・熊谷市緑化センター・熊谷市文化センター文化会館です。


彩の国いきがい大学熊谷学園校友会連絡協議会規約

(名 称)
第1条 この会は、彩の国いきがい大学熊谷学園校友会連絡協議会(以下「熊連協」という)とい
    う。

(構 成)
第2条 熊連協は、熊谷学園各期校友会員をもって構成する。

(事務所)
第3条 熊連協の事務所は事務局長宅に置く。

(目 的)
第4条 熊連協は、各期校友会との連携を図るとともに関係団体と協調し各種事業を通じて、会
    員相互の親睦といきがいを高めることを目的とする。

(事 業)
第5条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1) 学習会
2) 文化祭
3) 芸能祭
4) 各クラブ活動への助成
5) 関係団体の事業への協力
6) 地域福祉活動への参加
7) その他目的達成に必要な事業の推進

(役 員)
第6条 熊連協に次の役員を置く。
1) 会長     1名
2) 副会長   若干名
3) 理事    若干名
4) 代議員   若干名
5) 事務局長   1名
6) 事務局次長  1名
7) 会計     2名
8) 監事     2名

(役員の選出方法)
第7条 熊連協の役員は、次の方法により選出する。
1) 会長、副会長は理事の互選により選出し総会の承認を得る。
2) 理事は、各期校友会長、各部部長、各クラブ代表及び期の会長を退任した任期半ばの熊連協の会
  長、副会長とする。
3) 代議員は、各期校友会から2名を選出する。
4) 各部部長は、会長が指名し総会に報告する。 5) 事務局長、事務局次長及び会計は会長が指名し総会の承認を得る。
6) 監事は、会長が指名し総会に報告する。


  (役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
1) 会長は、熊連協を代表し会務を統轄する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行する。
3) 理事は、理事会を構成し会務を審議する。
4) 代議員は、総会に出席し会務を審議する。
5) 事務局長は、会務を処理する。
6) 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を
 代行する。
7) 会計は、会計事務を処理する。
8) 監事は、会計を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
1) 会長、副会長、各部部長、会計及び監事の任期は2年とする。
2) 理事及び代議員の任期は、選出された期またはクラブで定めた任期とする。
3) 事務局長及び事務局次長の任期は1年とし、事務局次長は任期満了後は事務局長となる。
4) 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会 議)
第10条 熊連協の会議は、総会及び理事会とする。

(会議の機能)
第11条 総会は、次の事項を議決する。
   ア 事業報告、決算、事業計画、予算に関する事項
   イ 規約の改廃に関する事項
   ウ その他会の運営に関する重要な事項
   2) 理事会は、次の事項を審議決定する。
   ア 総会で議決した事項の執行に関する重要な事項
   イ 総会に附議すべき事項
   ウ 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第12条 定期総会は、年一回開催する。
   2) 緊急に決定すべき議案があるときは、臨時総会を開催することができる。
   3) 理事会は、必要の都度開催する。

(会議の招集)
第13条 会議は、会長が召集し議長となる。

 (会議の定足数)
第14条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。

 (会議の議決)
第15条 会議の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のとき
     は議長の決するところによる。

 (会議における表決の委任)
第16条 止むを得ない理由により会議に出席できない構成員は、事務局長にその旨を連絡し表
     決を委任することができる。

(経 費)
第17条 熊連協の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
1) 年会費
2) 寄付金
3) その他の収入

(会計年度)
第18条 熊連協の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 (新規加入
第19条 新に校友会が設立されたときは、熊連協に加入するものとする。

 (その他)
第20条 この規定に定めのない事項は、理事会で定める。

   (附 則)
    昭和57年1月30日から適用する。
    昭和60年7月15日から適用する。
    平成 4年5月30日から適用する。(第3条事務所)
    平成 6年5月30日から適用する。(名称変更)
    平成11年5月10日から適用する。(第6・第7・第8・第13条)
    平成16年4月 1日から適用する。(第6・第7・第9条)
    平成20年4月 1日から適用する。(第1・第4ー第10・第12・第13・第17・
                      第21条)
    平成21年4月 1日から適用する。(第7条)
    平成25年5月16日から適用する。(第6項に事務局次長を追加し、現行第6
                      項、第7項をそれぞれ第7項、第8項とした。
                      第7条第4項に事務局次長を追加。第8条第6
                      項に事務局次長の職務を記し、現行第6項及
                      び第7項をそれぞれ第7項、第8項とした。第
                      9条を全面的に見直し第1項、第2項、第3項
                      をそれぞれ新設し、現行第2項を第4項
                      とした。)
    平成26年5月16日から適用する。(第7条第2項に各部部長を追加し、第4項に各部長の
                      選出方法を追記、現行第4項及び第5項をそれぞれ第
                      5項及び第6項とした。第9条第1項に各部部長を追
                      加した。)

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